大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)990 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人新井博の上告趣意について。

本件第一審判決は、被上告人の同公判における自白の外、共同被告人Aの同公判

における供述及びB作成の被害顛末書の記載を証拠として挙げていることは、同判

文上明らかであり、右供述並びに記載は綜合して前記自白の補強証拠となり得るも

のであるから、右第一審判決を以て、被告人の自白を唯一の証拠として犯罪を認定

したものであるとの前提に立つ所論は採用することを得ない。

なお、本件において刑訴四一一条に該当する事由はみとめられない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官一致の意見を以

て、主文のとおり決定する。

昭和二六年四月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

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